アジサシの挑戦記

挑戦を諦めない崖っぷち学生のブログ。

「国勢調査」をざっくりとわかりやすく ~郵送とオンライン、どちらがいい?~

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はじめに

 

今年もやってきました。国勢調査です。

 

2020年日本における国勢調査が行われてからちょうど100年となる節目の年です。

本年の国勢調査の提出方法は、郵送・インターネット・調査員による調査への回答(市区町村によっては、調査員が調査票の回収にこない、とあらかじめ説明がされているところもある)の3種類があります。

 

しかし、近日ではdocomo口座の不正送金事件」「セブンペイ不正利用事件」、政府の新型コロナウイルス接触確認アプリの不具合」「10万円給付のオンライン申請に関する混乱」など、オンラインに関するネガティブなニュースが後をたちません。

 

西日本新聞ニュースの9月14日の記事「コロナ下、国勢調査始まる 対人接触避けるネット回答を重視」によれば、

 

総務省新型コロナウイルス感染対策として、対人接触を避けるネット回答を重視。全回答に占める割合を50%(前回36.9%)に引き上げることを目指し「早めにネットで回答を」と呼び掛けている」

 

とのことですが、官民ともに立て続けに発生している不祥事を前に、果たして全国民の半数以上はオンライン回答を受け入れることができるのでしょうか・・・?

 

そこで本稿では、オンライン申請と郵送による申請について、「2020年の国勢調査は、どちらが早く、かつ手頃に提出できるか?」「筆者のコメント」の2つを中心に述べていきたいと思います。

 

「オンラインでの回答にしようか?」「郵送にしようか?」どちらか悩まれている方は、ぜひ読んで比較してみてください。

 

 

国勢調査とは

国勢調査は、「日本に居住している全ての人」に対して実施する、政府の大規模かつ重要な統計調査のことをいい、「基幹統計」の一つです。

公的な統計をとることで国民に対して重要な情報を提供し、かつ国民の健全な発展と生活の向上に寄与することを目的として行われます。

 

これは総務省が5年または10年おきに行う、統計法をはじめとする法令で定められた調査です。しかも民間などが行っている任意のアンケートの類いとは異なり、竹島といわゆる北方領土以外に居住する全ての人(一部例外を除く)」が回答の義務を課せられる、非常に重要な調査です。

 

そのため調査の対象は、日本に居住しているほぼ全ての人であり、日本に住んでいる日本国民だけではなく、外国籍で日本に居住している方も含まれます。

(まれですが、ごく一部の方は対象外となりますので、国勢調査令第4条各号を参照してください。)

対象の中には幼児や赤ちゃんなどの、自分での提出が難しい方もいます。その場合は、保護者をはじめとする法定代理人が代わりに報告する義務を負います。

 

 なお、この調査を拒んだり、無視や虚偽の回答をしたり、調査を妨害すると懲役または罰金が課せられることがあります。(統計法60条1号および統計法61条1号2号)

 

多少面倒でも、国勢調査に回答をしましょう。

 

本稿では、国勢調査に関する法令を抜粋して以下に記述いたします。

よろしければそちらも参照ください。

抜けている条文の中で必要な条文等がございましたら、適宜法令検索等で確認をお願いします。

 

国勢調査に関連する法令(抜粋)

統計法

 

1条

この法律は、公的統計が国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報であることにかんがみ、公的統計の作成及び提供に関し基本となる事項を定めることにより、公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図り、もって国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。

 

2条

4項 この法律において「基幹統計」とは、次の各号のいずれかに該当する統計をいう。

1号 第五条第一項に規定する国勢統計

 

5条 

1項 総務大臣は、本邦に居住している者として政令で定める者について、人及び世帯に関する全数調査を行い、これに基づく統計(以下この条において「国勢統計」という。)を作成しなければならない。
 
2項 総務大臣は、前項に規定する全数調査(以下「国勢調査」という。)を十年ごとに行い、国勢統計を作成しなければならない。ただし、当該国勢調査を行った年から五年目に当たる年には簡易な方法による国勢調査を行い、国勢統計を作成するものとする。
 
3項 総務大臣は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、臨時の国勢調査を行い、国勢統計を作成することができる。

 
13条 
1項 行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
 
2項 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
 
3項 第一項の規定により報告を求められた個人が、未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人が本人に代わって報告する義務を負う。

 
14条 
行政機関の長は、その行う基幹統計調査の実施のため必要があるときは、統計調査員を置くことができる。
 
15条
1項 行政機関の長は、その行う基幹統計調査の正確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
 
2項 前項の規定により立入検査をする統計調査員その他の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3項 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
 
60条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 

1号 第十三条に規定する基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体の報告を妨げた者

 

61条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

 

1号 第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした個人又は法人その他の団体(法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者)
 

2号 第十五条第一項の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

 

 

国勢調査
4条
1項 国勢調査については、法第五条第一項(統計法第5条1項のこと)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 
1号 調査時において本邦(総務省令で定める島を除く。以下同じ。)にある者で、本邦にある期間が引き続き三月以上にわたることとなるもの
 
2号 本邦に生活の本拠を有する者(前号に掲げる者及び調査時において本邦外にある者(船舶に乗り組んでいる者を除く。)で本邦外にある期間が引き続き三月以上にわたることとなるものを除く。)
 
3号 本邦の港を発し、途中本邦の港以外の港に寄港しないで本邦の港に入つた船舶(調査時において本邦の港にある船舶又は調査時後五日以内に本邦の港に入つた船舶に限る。)に乗り組んでいる者(前二号に掲げる者及び本邦外に生活の本拠を有する者を除く。)
 
2項 次に掲げる者は、前項に規定する者に含まれないものとする。
 
1号 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団又は領事機関の構成員並びに条約又は国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者であつて、日本国民でないもの(以下「外交官等」という。)、外交官等と同一の世帯に属する家族の構成員並びに外交官等の個人的使用人で日本国民でないもの
 
2号 日本国政府の承認した外国政府又は国際機関の公務に従事する者で日本国民でないもの及びその者と同一の世帯に属する家族の構成員(前号に掲げる者を除く。)
 
5条
国勢調査は、次に掲げる事項(法第五条第二項ただし書の規定により行う国勢調査にあつては、第一号リ及びヨに掲げる事項を除く(該当する部分は赤字で書きました)。以下「調査事項」という。)を調査する。
 
1号 世帯員に関する事項
イ 氏名
ロ 男女の別
ハ 出生の年月
ニ 世帯主との続柄
ホ 配偶の関係
ヘ 国籍
ト 現在の住居における居住期間
チ 五年前の住居の所在地
リ 在学、卒業等教育の状況
ヌ 就業状態
ル 所属の事業所の名称及び事業の種類
ヲ 仕事の種類
ワ 従業上の地位
カ 従業地又は通学地
ヨ 従業地又は通学地までの利用交通手段
 
2号 世帯に関する事項
イ 世帯の種類
ロ 世帯員の数
ハ 住居の種類
ニ 住宅の建て方
 
9条 
国勢調査は、調査年の九月十四日から十月二十日までの期間内において、次に掲げるいずれかの方法により行う。
 
1号 国勢調査員又は第六条第六項の規定により同条第五項の事務の一部を行う国勢調査指導員(以下「国勢調査員等」という。)が識別符号を記載した書類を世帯ごとに配布し、及び総務大臣が世帯員又は世帯主若しくは世帯の代表者に準ずる者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から電気通信回線を通じて当該識別符号を用いて送信された調査事項に係る情報を総務大臣の使用に係る電子計算機において受信する方法
(つまり、オンラインによる回答)
 
2号 国勢調査員等が調査票を世帯ごとに配布し、及び当該調査年の十月一日から同月二十日までの期間内において取集する方法
(つまり、調査官による調査)
 
3号 国勢調査員等が調査票を世帯ごとに配布し、及び当該調査年の十月一日から同月二十日までの期間内において総務大臣が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条文第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四項に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(次条第三項第三号において「郵便等」という。)により当該調査票の提出を受ける方法
(つまり、郵送)
 
11条 
第四条に規定する者(以下この条において「調査対象者」という。)について、第九条第一項各号に掲げる方法による調査が行われなかつたとき、又は同項各号に掲げる方法による調査が重複して行われたときは、当該調査対象者を構成員とする世帯の世帯主、世帯の代表者又はこれらに準ずる者は、その旨を総務省令で定める期限までに、市町村長に届け出なければならない。
 

調査の回答方法~どちらが早く、かつ手頃に提出できるか~

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 国勢調査の回答方法は、写真にある「調査票」に鉛筆等でマークし、郵送する方法と、ネットによる提出方法、そして調査官に対して回答する方法の3種類が存在します。本稿では、郵送による提出とオンラインによる提出について取り上げます。

 

なお、この方法は法令で定められているため、それ以外の方法で国勢調査に回答するということはありません。

 

調査官を騙る詐欺師には要注意

また、調査官がやってきたことによる「調査手数料」などのお金を対象者に請求するのはもちろん、預金口座やカード番号などといった法令に定められていない個人情報を聞き出すことはできませんし、ありません

なぜなら、様々な理由の一つとして、そもそもこの調査は税金以外で調査コストをまかなうことがないからです。

総務省では、税金以外で直接受け入れた収入を「自己収入」と定義していますが、そのような収入が皆無であることが総務省国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査事業」という資料にて出されています。

また、統計調査員が犯罪捜査を行うといったこともありません。調査員による調査は、犯罪捜査を目的とした捜査を行う権限まで付与されていないからです。

すこしでも怪しいと感じたら、警察に突き出してあげましょう。

 

国勢調査の回答をはじめる

 調査票の記入が分からない方や、はじめて国勢調査に自ら回答する方のために、以下のような手引きが配布されています。

記入方法などが分からなかったり、「この場合はどうしよう?」といった場合は、この手引きを見ると分かりやすいのではないかと思います。

 

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 外国の方や、日本語を母国語にしていない方などは、日本語のみで書かれている先ほどのガイドラインではわかりにくいことがあります。(筆者自身、日本の国勢調査が万が一にも英語やドイツ語なら大学で勉強していたからともかく、中国語や韓国語で書かれていると、全く分からないため困ります)

対策として、オンラインによる回答をおすすめします。

オンラインでは次の写真の通り英語をはじめとする多言語に対応しているからです。

 

私が見た限りだと、以下の言語に対応していました。

日本語

英語

中国語(簡体)

中国語(繁体文字)

韓国語

ベトナム語

スペイン語

 

ロシア語はないんかい!!コンピューターによっては勝手に母国語に翻訳してくれるものもあるから、それでなんとかしろと・・・?

 

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郵送による回答

ここでは、郵送における回答にかかった時間等を述べていきます。

郵送による回答を行う場合は、先ほどの写真に出てきた国勢調査調査票」に鉛筆やシャープペンシルといったものでマーク、記入する必要があります。

 

マークの塗りつぶしが汚かったり、塗りつぶさず縦線を引いたりするなどしないように。

数字も調査票右上にある注意事項を守って記入する必要があります。

 

記入を終えた時間は・・・およそ15分でした。

手引きを確認しつつ回答していったため、少し時間がかかってしまいました。

どれだけ早くても5~10分はかかると思われます。

これを折りたたみ、調査票と同時にやってきた封筒に入れてポストに提出すれば、完了です。

無料ですので、切手不要で提出できます。

なお、私はオンラインで提出するため、調査票には記入こそしたものの、提出は行いませんでした。

なお、オンラインと郵送は重複提出できません。

 

 

オンラインによる回答

長文になるので、私が記入にかかった時間を先に述べます。8分でした。

 

 まず、「国勢調査オンライン」とネットで検索するか、「インターネット回答利用ガイド」と呼ばれる紙についているQRコードを読み取ります。

読み取ったり、アクセスしたあとは、国勢調査オンラインホームページの「回答をはじめる」を押してログインIDとアクセスキーを求められた順番通りに入力します。

そして回答開始です。

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 注意事項をしっかり読んで・・・

回答していきます。

 

回答を間違えた!!と思い、一個前の質問に答えようとするため、今の回答を答えず「前に戻る」をタッチしてブラウザを「進める」と、1個前の回答情報を変えることができます。その状態で次の回答、すなわち先ほど回答しなかった質問に戻ると、以下のようなことを言われます。

 

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 入力内容に誤りがあります。・・・と。

 

誤りがあるも何も、まだ回答していないんだからそのような文脈になるのはどうかと思うが・・・。

 気にせず適切に回答を行うと、次の質問に進むことができます。

 

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 回答に応じて、必要な質問のみが飛んできます。これはありがたい。

 

 次の質問には注意が必要です。

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 高校や大学、専門学校などに通いながらアルバイトや起業などで仕事をしている場合は、「通学のかたわら仕事」にマークしましょう。また、「収入を伴う仕事」と定義してあるため、ボランティア等の収入が一切入らない、または入る余地のない仕事をしている場合は「少しも仕事をしなかった人」のところに、ブログの広告収入などで1円以上稼いだ人は「通学のかたわら仕事」等にあたると私は解釈しましたが、果たしてその解釈で合っているのでしょうか。

収入を得ているブロガーは「著述家」にあたるのか、ブロガー兼アフィリエイターは、ガイドライン上の「インターネットサービス・ネット市場」に該当するのかそれとも「著述家」に該当するのか、業として競馬等のギャンブルを行う方(いわゆるプロギャンブラー)は「仕事」にあたるのかなど、仕事の定義や解釈の違いによって多少の混乱は起きそうな気がします。

これに関しては実際に問い合わせる必要が出てきそうですね・・・。

 

 

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 ここも注意が必要です。

「1週間の仕事」で回答した内容に基づいて回答する必要がありますが、「通学のかたわら仕事」を選択した方は、これだけではどちらを書けば良いか迷ってしまいます

 

文脈を踏まえれば、たしかに通学または仕事先のどちらかを任意で記入できそうに見えますが、「仕事」に関連する質問に基づいた質問であること、国が収入のある仕事とその業種等を細分化して明らかにしたいという見えない趣旨を考えると、「勤務先」を記入するのが妥当ではないか、と考えます。通学先で収入を得ている訳ではないので・・・。

さてガイドラインではどうでしょうか。

ガイドラインによれば、

仕事もして、かつ通学も行っている方は「仕事をしている場所」を記入する必要があるそうです。

 

よって、仕事をしている場所を記入しましょう。

 

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さらに、ここも注意が必要です。

民営の賃貸住宅に、URの住宅を含めないこと。

URに賃貸で住んでいる方は、都市再生機構・公社等の賃貸住宅にあたるので、そちらにマークしましょう。

URは、「独立行政法人都市再生機構」という法人です。

なお、URといえば団地のような建物や、きれいなマンション群・・・という固定概念が私はつきまとうのですが、中には「タワマンだがUR」というものもあるので、賃貸元の法人はしっかり確認しましょう・・・。

 また、ガイドラインによれば、社宅の中に「○会社独身寮」と名称が書いてあっても、「他の世帯の居住部分に完全な仕切りがあり」、かつ「本人の世帯専用の出入り口、台所、トイレが他の世帯の居住部分を通らずにある」場合は、給与住宅とするそうです。

個人的にはこのような書かれ方をガイドラインでされても、ぱっと想像がつきません・・・。

 

そして次が最大の疑問点。

 

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日本にいる対象の全ての人に郵便で投函し、そこからオンラインで答えさせておきながら、なぜわざわざここで住所を聞く!?

 

 

ということで疑問点もありましたが、無事入力完了。

先ほども述べましたが、入力時間は8分でした。

 

オンラインのほうがより簡単に入力することができました。

 

 

結論

結論を述べると、早くて手頃な提出方法は、私はオンラインに軍配をあげます。

郵送とオンラインを比較した場合、記入漏れなどの再確認が容易に行うことができることや、誤った箇所に記入したり、ダブルマークするなどの事故や郵送時の事故リスク(郵便物が届かなかった、破損した、郵便職員などの関係者による故意または過失で個人情報が流出した、など)を減らすことができるという点に高評価をつけました。

 

しかしながら、オンラインも懸念材料があります。冒頭に述べたような、情報リテラシーを疑う事故によって情報が流出したり、不正アクセス被害にあう可能性が否定できません。

個人情報への攻撃という観点から見ると、郵送では対象の人物が限られるのに対して、オンラインでは攻撃可能な人物は世界に散らばり、そのような彼らの脅威が存在します。

 

したがって、オンラインを信用しきれない、という方は無理にオンラインを利用せずに、郵送で送るほうが無難だと感じました。

 

感想

本稿では、実際に郵送とオンラインの双方を記入しながら、最終的にオンラインで回答を提出するという方法で、どちらが手頃で早いか検証してみました。

また、なぜ国勢調査に答えなければならないのか、答えないとどうなるのかについて、法的根拠を示しつつ述べてきました。

(少し不十分な部分もあるかと思いますが、その際はどうかご指摘ください。今後の記事につなげてまいります。)

 

郵送とオンライン、どちらも長短ありますが、私はオンラインが手頃で記入しやすいと感じました。理由は上記の「結論」の通りです。

 

しかし、一連の検証だけではまだ見つけきれていない問題点が存在するのではないかと考えております。

 

また国勢調査に触れる機会があれば、別の記事で述べていきたいと思います。

 

8300字という長文になりましたが、本稿において最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。